今月14日東京地裁は、1999年にうつ病にかかり自殺した東京都内の小児科医の
中原利郎さんの妻のり子さんが「月8回の宿直など過剰勤務が原因」として労災認定
を求めた訴訟で、原告側の勝訴の判決を言い渡したもようです。
佐村浩之裁判長は今回の判決で以下のとおり述べております。
「8回もの宿直は長時間勤務と同等のストレス要因
で、同僚の退職などでも心理的負荷を受けていた」
原告側の弁護団によりますと、小児科医の自殺を労災認定した初の判決
となった今回の裁判について以下のとおり判決自体を評価しております。
「病院や厚生労働省は宿直を労働時間として扱っておらず、判決が宿直について
『疲労回復できるような睡眠の確保は困難』と過酷な実態を認めた点も意義がある」
判決によりますと、利郎さんは99年1月、勤務先の私立病院で小児科部長代行になり
管理職業務が増加することとなりました。
しかし、その直後から同僚が相次ぎ退職を申し出ることとなりました。
全国的な小児科医不足で後任を見つけることができませんでした。
このため宿直の割り振りに心を悩ませることとなり、3月には自ら8回宿直をするなど
激務が続きいたことにより、うつ病を発症することとなり8月に病院で自殺しました。
労働基準監督署側は「個人の性格もうつ病の原因」と反論しとされております。
しかし、判決は「有力な原因ではない」と退けました。
<以下より一部引用>
『労災認定訴訟 うつ自殺の小児科医妻が勝訴 東京地裁』
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070315-00000004-maip-soci

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